(図解)簡単に理解できる「ふるさと納税」の税金キャッシュバックの仕組み① ~ワンストップ特例を利用するケース~
【難易度★★★☆☆】

相談者

早速、ふるさと納税をしてみました!すぐにステーキとカニが届きました♪
ただ、税金のキャッシュバックがまだされていません。

相談者

もしかして、手続を間違えてしまったんでしょうか。。
税金のキャッシュバックの仕組みについて教えてください!

会計士

税金のキャッシュバックは遅れてやってくるので、安心してください。

ふるさと納税の手続は「ワンストップ特例制度」を利用していると思いますので、本記事では「ワンストップ特例制度」を使用している前提で解説をします

住民税に関する知識が必要となりますので、まずは住民税の納付時期・納付方法について解説します。

住民税の「納付時期」について

相談者

「住民税」ということは、私の場合だと、いま住んでいる横浜市に支払っている税金のことですね。住民税は給料があがるとその分多く払う必要があると聞いたことがあります。

会計士

そのとおりです。まずは、住民税の「納付時期」から解説をしていきます。

住民税の納付時期

住民税は、1年間(1月から12月まで)の所得をもとに計算され、翌年の6月から納付がスタートします。

たとえば、「2021年にたくさん稼いだよ」という方は、2022年の6月から住民税の支払いが増えることになります。所得が発生した時期から遅れて納付が始まるので、びっくりしないようにお気を付けください

相談者

そんなに遅れて納付がはじまるんですか。じゃあ、税金のキャッシュバックもそのタイミングでもらえるんですか?

会計士

そのとおりです。そのため、2021年に寄付した分は、翌年度の住民税の金額計算に反映され、2022年6月からの住民税の支払いが減額されます。キャッシュバックといっても実際にお金が返ってくるというのではなく、住民税の支払いが減額されるんですね(結果的にお金が戻ってくるので、効果は同じです)。

ふるさと納税をするためには、最初に寄付をするお金が必要です。後で戻ってきますが、手元資金に不安がある方は、一時的に手元資金が減りますので、お気をつけください

住民税の「納付方法」について

会計士

次に、住民税の「納付方法」について解説します。

住民税の納付方法

以下の2種類の方法のうち、いずれかを選択することができます。

  1. 特別徴収
  2. 普通徴収

会社勤務の方であれば、①の特別徴収が一般的です。

相談者

なんだかややこしい言葉ですね。。いつも給与明細を見るときに住民税が控除されているのですが、それとは違うのですか?

特別徴収

給与から引かれているのであれば、「特別徴収」を選んでいることになります。「特別徴収」とは、給与から天引きする形で住民税を納付する方法のことをいいます。

そのため、ふるさと納税をした場合、翌年の給与天引きの金額が小さくなります通常は会社が手続をしてくれるので、特別徴収(給与天引き)となっている方が多いと思います。

普通徴収

「普通徴収」は自ら納付書払いによって住民税を納付する方法のことをいいます。

「普通徴収」を選択している方(会社勤めだと転職をした場合等、または個人事業主等)は、税務署から納付書が送られてくるので、納付書に指定された金融機関の窓口やコンビニエンスストア、役場の窓口などで、原則として現金で納付します。
納付書がPay-easy(ペイジー)に対応していれば、インターネットバンキングやモバイルバンキング、ATMを利用しての納付も可能です。また、一部の市区町村ではクレジットカード決済が可能です。
納付のタイミングは、一括納付(納付期限は6月末まで)か、4期分割(納付期限は第1期が6月末まで、第2期が8月末まで、第3期が10月末まで、第4期が翌年1月末まで)の好きなほうで納付することができます

相談者

なるほど。私の場合は、会社が手続きをしてくれているので、「特別徴収」になるんですね。また、「ふるさと納税」によって給与から天引きされる金額が減るということは、翌年の手取りが増える(=キャッシュバックされる)ということですね。

会計士

そういうことです。寄付をしてからキャッシュバックされるまでにタイムラグがありますが、ちゃんとお金が戻ってくるので安心してください。

本記事のまとめ
  • 「ワンストップ特例制度」を利用している場合、翌年度の住民税が減額される
  • 住民税は、1年間の所得をもとに計算され、翌年の6月から納付がスタートする
  • 住民税の支払いは①普通徴収、②特別徴収(給与天引き)の2種類がある

なぜ、税務署は「去年の所得」や「ふるさと納税をしたこと」を知っているの?
確定申告している場合には、確定申告によって自ら所得と寄付金額を税務署に申告します。
確定申告をしていない場合には、勤務先の会社が税務署に報告をすることによって所得の金額が税務署に連携されます。なお、寄付金額については、「ワンストップ特例制度」によって各自治体から税務署に連携されます。

ふるさと納税

「確定申告」については、以下の記事もあわせてご参照ください。