税金キャッシュバックの仕組み
「確定申告」とは?という方は、こちらの記事もあわせてご参照ください。
また、「ふるさと納税」とは?という方は、こちらの記事もあわせてご参照ください。
確定申告をしている場合、「所得税」と「住民税」のそれぞれからキャッシュバックが行われることとなるため、少しややこしくなります。
まず、所得税ですが、「確定申告」をすることによって「寄付金額×所得税率」分、所得税の金額が減額されます。例えば、50,000円寄付を実施し、所得税率が30%であった場合は、15,000円が所得税の減額となります。
50,000円寄付したのに、15,000円しかキャッシュバックされないんですか?
自己負担は2,000円と聞いていたのですが。。
残りの金額(33,000円)は住民税から減額されるので、ご安心ください。
住民税の金額は、確定申告の内容に基づき、税務署が翌年の5月頃に決定・通知し、6月以降の支払いが減額されることとなります。
「住民税」の仕組みについては、こちらもあわせてご参照ください。
①ワンストップ特例制度を利用した場合、②確定申告の場合のそれぞれについて、キャッシュバックされる内容をまとめたのが以下の図となります。
①ワンストップ特例を利用した場合であっても、②確定申告をした場合であっても自己負担は2,000円となるので、ご安心ください。
なるほど。確定申告をした場合には、「住民税から控除される金額」と、「所得税から控除される金額」があるのですね。結果的に、48,000円が返ってくるということで安心しました。
「ふるさと納税」をやってみたいのですが、「確定申告」をしている個人事業主はキャッシュバックの仕組みがややこしいと聞きました。